心療内科や精神科に通っているけど、今現在手帳がありません。
いつも、ぷらす住道のブログを見てくださり、ありがとうございます。
今回は、よくご相談を寄せられる「手帳は無くても就労移行支援事業所に通えますか?」という事について書いていきたいと思います。
『仕事のストレスでうつ病を発症し、仕事を辞めてしまった。心療内科に通い始めて病気も少し落ち着いてきたから、そろそろ就職の準備をしたい。でも手帳を持っていないからサポートが受けられない。』
こんな悩みを持っている人はいませんか。これはほんの1例ですが、
「心療内科や精神科に通院していても、受診し始めてから6か月経っていないから手帳(精神障害者保健福祉手帳)が申請できない。」
「そもそも手帳を持つ事に少し抵抗がある」など、
こんな風に「就職のサポートをして欲しいのに手帳が無いから支援が受けられない」と悩まれている方は多いと思います。
では、手帳を持っていない方は就職のサポートは受けられないのでしょうか。
いえ、そんなことはありません。
手帳が無いと通えないと思っていませんか?
実は、手帳を持っていなくとも就職へのサポートを受ける事は出来るんです。
就労移行支援事業所は手帳が無くとも通う事が出来ます。
ぷらす住道に来られている方の中にも、実際に手帳は無くとも通われている方は多くいらっしゃいます。
障がい種別にもよるのですが、(精神・身体・知的・発達等)の中でも、精神障がい(うつ病や不安障害等)や、発達障がい(ADHD等)で通院中の方は就労移行支援事業所を利用する事が出来ます。
手帳の代わりに主治医の診断書(意見書)などの書類があれば、市区町村により異なる場合はありますが、実は就労移行支援事業所に通う事ができるんです。
就労移行支援事業所を使えるかどうか、それでも不安という方は・・・
診断書って何?意見書って診断書と何が違うの?など、まだまだわからない事もあると思います。
そのような方は、ぷらす住道に一度お問合せ下さい。
利用する為にどんなものが必要なのか、まずはそこからご相談して頂くことが出来ます。
1人でも多くの方に、就職をして社会に羽ばたいて欲しい。それがぷらす住道の職員全員の願いです。
サポートを行うスタッフは、ジョブコーチや精神保健福祉士、採用業務の経験があるスタッフなどが多数在籍しています。
どんな些細な疑問や悩み事でも大丈夫ですので、ぷらす住道のスタッフに相談してみませんか?
関連ブログ▶『就労移行支援のぷらす住道ってどんなところ?』
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なかなか就職できないなどの
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頂いています。
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身体障害/知的障害/発達障害/
ADHD/てんかん/アスペルガー/
自閉症スペクトラム/うつ病/
双極性障害(躁うつ病)/
統合失調症/パニック障害/
適応障害/社会不安障害/
強迫性障害等の精神障害者の方の
働きたいを叶えます。
障害者手帳が無くても大丈夫
な場合もあります。
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