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就労移行支援とは
就労移行支援と就労継続支援とは?
就労移行支援
一般企業への就労を目指す障がい・難病のある方に、就労に必要な知識の取得や能力の向上のために必要な訓練や就労に関する相談と支援をおこなう福祉サービスで、本人の適正に見合った職場への就労と定着を目指します。
また、一定の条件の元に休職中の方に復職(リワ-ク)のための支援をおこない、安心して働き続けられることを目指します。
※復職(リワ-ク)支援を利用の際は、一定の条件があります。
就労継続支援
一般企業への就労が困難とされる障がい・難病のある方に、就労や生産活動の機会を提供する福祉サービスで、就労継続支援A型(雇用型)と就労継続支援B型(非雇用型)の2種類あります。
就労移行支援と就労継続支援の違いって何?
就労移行支援 | 就労継続支援 | ||
---|---|---|---|
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | ||
対象者 | 一般企業での就労を希望する方 | 現時点で一般企業への就労が難しい方 | |
対象年齢 | 65歳未満 | 65歳未満 | 制限なし |
利用期間 | 原則2年間以内 | 定めなし | |
雇用契約 | なし | あり | なし |
賃金・工賃 | 基本なし | あり |
ご利用料金
9割近くの方が自己負担なしで利用しています
ただし、利用を希望される本人と配偶者の合計所得金額が一定以上となると自己負担が発生する可能性があります。詳細については、お問い合わせください。なお、昼食については無料で提供いたします。
ご利用対象
原則65歳未満までの障がい等をお持ちで就労を希望される方がご利用いただけます。障がい者手帳をお持ちのない方でも、医師の診断書や意見書でご利用可能な場合があります。お住まいの地域によって利用できる条件が異なりますので、ご希望の方はお気軽にお問合せください。
就労移行支援の利用料は?
前年度の世帯収⼊よって利⽤料が発⽣する場合があります。利⽤料が発⽣する場合は、利⽤したサービス料により決まります。
尚、利⽤者負担上限⽉額として、3区分(⽉額0円、9,300円、37,200円)が設定されています。
世帯収⼊とは、ご本⼈と配偶者の収⼊です(親の収⼊は換算されません)。
利⽤料⾦については⾃治体の障害福祉窓⼝等に確認が必要です。
現在は以下の表のように区分されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円 (※2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(※3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(参照:厚生労働省「障害者の利用負担」)
※1:3人世帯で障害者基礎年金 1 級受給の場合、収入の300万円以下の世帯が対象
※2:収入が670万円以下の世帯が対象
※3:入所施設利用者 (20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
就労移行支援を利用するための必要な手続きは?
受給者証の申請
利用したい就労移行支援事業者が決まったら、必要書類を準備してお住まいの市区町村の障害福祉課で申請書の提出をします。
必要なもの:障がい者手帳(障がい者手帳をお持ちでなくても主治医の意見書で利用可能な場合があります)
認定調査
生活状況や働く意欲を確認するための面談をおこないます。
受給者証の発行
サービス利用が認められ、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画を提出すると受給者証が発行されます。
利用契約の締結
受給者証の発行後、利用する就労移行支援事業者と利用契約を行い、利用開始となります。
当事業所利用に向けて、受給者証の取得など各種手続きをする際
当事業所スタッフによる同行サービスをおこなっております。